キュービックソリューションズ 池袋

本投稿記事に関して、キュービックソリューショズより
管理サーバー会社経由にて、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、掲載停止の依頼がありましたので、本記事に関しては削除させていただきました。

具体的な内容としましては、事実に基づく記事内容により、被侵害者の代表取締役社長の信頼をの社会的評価を低下させるものでありました。

法律上、管理サーバー会社の言い分は正しいため、特にこちらとしては、反対することなく、記事の削除をさせていただきました。

しかし、この法律の面白いですね、事実に基づいて、記載した内容により、相手の評価が落ちるときには、その記事を削除する権利があります。

例えば、ラーメン屋に入って、具体的にサービスが悪かった点を書いたり、すると、この法律の適応内になりますが、具体的な事実に基づかず、あのラーメンはまずかったと書いても、個人的な感想として、対象外になります。

私が、個人的にキュービックソリューショズの代表取締役が気に入らないと書いても、それは個人的な意見として、片づけられるのです。
イメージ的には事実に基づいているほうが、言いがかりでないので、いいように感じますが、なんとも変わった法律です。

こういう法律があると、具体的な口コミもなくなってしまうので、危険を避けようと、ネットで情報を探しても、欲しい情報が見つからない可能性が高いのですね。

“キュービックソリューションズ 池袋” への1件の返信

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