10月1日は法の日です。今回は雑学にまつわる法律を
雑学に著作権はない
雑学自体は一般的は知識ですので、その知識に対する著作権は存在しません
ですので、それを取り扱った、映像、本などには著作権が生じますが
そこに記載している情報を元にその知識を披露しても
著作権違反にはなりません
例えば有名な「トリビアの泉」で取り扱ったトリビアの内容を
ひたすら書き連ねても著作権違反とはなりません
もちろん、映像をそのまま流したり、トリビアの泉の本として出されたものを
そのまま文章を一言一句買えずに公開すれば著作権違反になります
実際に私があるTV番組で知った
毎月22日がケーキの日である理由は
カレンダーで22日の上は15日(イチゴ)のため
という雑学を掲載しても、事実の知識を公開しているだけですので
違法行為とは認められません
そもそも現在でまったくどこにも取り上げられていない情報というのをあげるとしたら
私が発見した新情報を乗せるしか出来ないですからね